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消費税法改正に伴う価格改定のお知らせ

[2014-04-01]

 2014年4月1日施行の消費税法改正に伴い、宅地建物取引業法に定める媒介報酬(仲介手数料)の上限額が改正されました。
 これを受け、弊社では媒介報酬(仲介手数料)の上限額を下記の通り改めることとさせていただきます。

※2014年4月1日現在、永幸不動産株式会社は消費税法に基づく非課税業者です。今後、課税業者となった場合は下記の額が変更となりますのでご注意ください。
 

  2014年3月31日まで 2014年4月1日より
売買・交換の媒介に関する報酬の上限額 本体価格×1.025円
(消費税転嫁2.5%)
本体価格×1.04円
(消費税転嫁4%)
貸借の媒介に関する報酬の上限額 成約賃料1ヶ月分×1.025円
(消費税転嫁2.5%)
成約賃料1ヶ月分×1.04円
(消費税転嫁4%)


 上記表のうち、「売買・交換の媒介に関する報酬の上限額」の算定根拠となる報酬の「本体価格」は下記の計算式で求めることができます。
 

 売買または交換の媒介に関する報酬の額
 (成約売買価額を算定基準とします)
 媒介報酬額の本体価格
 (速算式)

 ・成約売買価額が200万円以下の場合
 ・成約売買価額が200万円を超え400万円以下の場合
 ・成約売買価額が400万円を超える場合
 
 成約売買価額の5%
 成約売買価額の4%+2万円
 成約売買価額の3%+6万円


 なお、上記の価格改定に関する法的根拠に関しては、こちらのPDFファイルをご参照ください。

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