賃貸物件にお住まいの方向け

【緊急】コロナウィルスの影響で家賃の支払いが難しくなってしまった方へ

光が溢れる公園

【更新】2020-04-09 弊社の加盟する全国宅地建物取引業協会連合会より、新型コロナウィルス関連の各省庁支援策のまとめリンク集・住宅確保給付金の都道府県別窓口一覧が作成されましたので、リンクを追加します。今後はリンク先のハトマーク支援機構のページが随時更新されていきますので、本記事の更新はこれをもって一旦終了とさせていただきます。

【重要な更新】2020-04-08 住宅確保給付金の支給対象が2020年4月20日より拡大される予定となりましたので、その内容を追記しています。

【更新】2020-04-07 不動産業界専門の文筆家・ライターの中川寛子先生が、この問題についての記事を公開されましたので、リンクを追加しました。合わせて、「住宅確保給付金」以外に現段階でお困りの方が利用できそうな制度の情報を追加しています。

 

永幸不動産株式会社の代表、森下です。

まずは、現在日本並びに全世界において猛威を振るう新型コロナウィルス感染症により、被害に遭われた方、お亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表明致します。

また、今もウィルスと戦っておられる方の一日も早い回復を祈念するとともに、現場を支える医療従事者・専門家の皆様に深く感謝申し上げます。

 

この記事ではタイトルの通り、コロナウィルス感染症の影響で家賃の支払いが難しくなってしまったという方に向けて住宅確保給付金という公的な制度の説明をさせていただきます。

例えば、コロナウィルス感染症の影響で勤務先の売上が落ちて倒産してしまった、営業自粛のために雇い止め・派遣切りに遭ってしまったという方(2020年4月20日の改正後は廃業・離職までしていなくても収入が減少していれば対象)に対して、各自治体が家賃を支給してくれるというセーフティーネット制度です。利用には一定の条件が必要ですが、もともと今回のコロナウィルス感染症問題が生じるよりも前から存在するものです。

【2020-04-08追記・非常に重要な内容です】
 ◆厚生労働省・援護局:住居確保給付金の支給対象の拡大に係る 生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について(事務連絡)
ここをクリックするとアクセスできます(PDFファイル)
 
非常に重要な改正が出され、2020年4月20日から施行されることになりました。
基本的には、これまで対象ではなかった収入は減ったが、離職や廃業まではしていないという方も本制度の対象に加わることになりました。
そのため、例えば失職まではしていないがアルバイトのシフトを減らされて収入が大幅に減ってしまった方、在宅勤務への切り替えで手当が付かなくなって収入が激減したという方も対象になり得ます。
また、これまで制度説明には書かれていなかったフリーランスの方、離職後にアルバイトで収入を得ている方も対象になると明記されました(別途、収入・預貯金の要件はありますので、詳細は各窓口にお問合せ下さい)。
 
上記ファイルに書かれている改正内容をまとめると、下記のとおりです。
 
これまで 改正後
離職後2年以内 離職まではしていないが給与が減少した方も対象
ハローワークへの求職登録が必要 インターネットでの仮登録でOK
 
運用上、個別判断だった部分を明確化
①フリーランスの方も対象(休業等により、廃業まではしていないが収入が減少している場合)
②2年以内の離職後アルバイト等で収入を得ている場合も、要件を満たせば対象

 

制度概要・利用の条件について、NHKニュースで分かりやすくまとめられておりましたので、引用致します。但し、下記は東京都中心部の事例ですので、必ず最寄りの自立相談支援機関にご確認下さい。

❝「住居確保給付金」は仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するものです。
就職活動中の家賃を原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れます。
世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、ハローワークを通じて求職の申し込みをしていることなどが条件で世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられています。
この基準は地域によって異なります。
東京都によりますと例えば東京の中心部などでは2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下で、毎月6万4000円を上限に支給されます。
単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下となっていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。

申請には運転免許証などの本人確認の書類や、失業中であることを証明する書類、それに世帯収入や預貯金が確認できる資料などが必要です。
ただ、自治体によって書類や資料が異なるケースもあるため、都道府県など全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機関」などに事前に確認する必要があります。
最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。

NHK NEWS WEBの記事より引用。最終確認:令和2年4月2日15時41分)❞
 ◆住宅確保給付金・都道府県別窓口一覧リンク集(ハトマーク支援機構)
 
 ◆厚生労働省:生活困窮者自立支援制度
 (各自治体の自立支援相談機関の一覧あり)
 【ここをクリックするとアクセスできます
 
 ◆各省庁支援策リンク集(ハトマーク支援機構)
 【ここをクリックするとアクセスできます
 
 ◆家賃が払えなくなりそう。不安に思ったら住居確保給付金を思い出して(LIFULL HOME'S PRESS、中川寛子様の記事)
 
もし、これを読まれた方が上記のような状況にあるのなら、一刻も早く最寄りの相談センターに連絡して下さい。申請をしてから実際に支給されるまでにはタイムラグがありますので、早ければ早いほどよいです。

 

今回のコロナウィルス問題では、ネット上においては様々なデマが飛び交っています。

家賃の問題でも、ある著名な活動家の方が「生活が困窮しているのなら家賃なんて支払う必要はない。大家さんはそれを甘んじて受け入れるべきだし、借主ではなく政府に家賃を請求するべき」などと誤った情報発信をしており、個人的に強い憤りを感じております。

前提として、理由問わず勝手に家賃を不払いすれば契約違反ですし、大家さんや管理会社との信頼関係は大きく損なわれます。その後、2ヶ月・3ヶ月と滞納が続けば、最後に待っているのは契約解除からの明渡訴訟、つまり家を追い出されるという結末です。

「借主には居住権があるからそう簡単に家は追い出されない!」とよく言われますが、家賃滞納は「そう簡単」な事由ではありません。そもそも賃貸借契約の前提です。判例においても、滞納が常習化していれば大家さんからの契約解除も認められていますし、解除が成立すれば強制執行まであと一歩です。

「大家さんは面倒だからそうそう裁判なんて起こしてこない!」ともよく言われますが、近年はそうもいきません。現在およそ6割以上の契約で利用されている家賃債務保証会社(いわゆる保証会社)があるからです。借主様が保証会社に加入している場合、家賃を滞納すれば保証会社がそれを大家さんに対して立替え払いし、今度は保証会社が借主様に立替賃料を請求します。彼らは債権(立替賃料)回収のプロでもありますから、不払いが3ヶ月にも至れば業務の一環として確実に裁判を起こしてきます。

 

管理会社や不動産業者としても、対処できなくなってしまうのは連絡もなく一方的に家賃を滞納し、こちらからの連絡にも応じてくれないという借主様です。

連絡さえあれば、支払い期日を少しだけ伸ばしてくれる大家さんもいるかもしれません。上記のようなセーフティーネット制度を管理会社や不動産業者が教えてくれるかもしれません。保証会社への立替払い請求をちょっとだけ待ってくれるかもしれません。気まずくて誰にも連絡をしなかったばっかりに、坂道を転げ落ちるように家を失ってしまうことになるかもしれません。

管理会社も不動産業者も大家さんも、鬼ではありません。賃貸物件に住んでくださる借主様は大切なお客様です。お困りのことがあれば、力になりたいと思っています。

そして上で述べた、滞納で信頼関係が大きく損なわれるというのは法律上の「信頼関係破壊の法理」のことだけを言っているのではありません。真摯に窮状を相談をしてきてくださった借主様と、何も言わず・家賃も払わず・今後改善するかしないかも分からない借主様がいたとして、貴方ならどちらの力になりたいと思うでしょうか?

 

最後に、弊社をはじめとした不動産管理会社は、借主様・大家さんのために業務を行っています。

困ったことがあれば、是非いつでも相談して下さい。

 

【2020-04-07追記 緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付について】
 ◆東京都福祉保健局:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業や失業等による緊急小口資金、総合支援資金(特例貸付) ※同様の制度は他の道府県にもあります
 
2020-04-07の追記にてリンクに加えた緊急小口資金、総合支援資金(特例貸付)という制度についてですが、これは給付金ではなく貸付ですので、平たく言えば借金です。
しかし、住宅確保給付金が「失職した人」を対象にしている一方、こちらは「休業等により収入が減少した方」が対象ですので、例えば失職まではしていないがアルバイトのシフトを減らされて収入が減ってしまった、在宅勤務への切り替えで手当が付かなくなったという方も対象になり得ます。

借金についてはあまり良いイメージを持たれていない方も多いと思いますが、生活を立て直すための制度である趣旨から、内容としては例えば奨学金などよりも相当に優しい設計になっています。
一般の方だと借金にまつわる用語のイメージもつかみにくいと思いますので、少し解説します。
 
連帯保証人不要:文字通り、連帯保証人がいない方でも制度が利用できます。
無利子:「借金は怖い」というイメージの筆頭である利子が存在しません。
 そのため、借りたお金以上に返済額が増えることはありません。
据置期間:この期間中は借金の返済を開始しなくていい、という期間のことです。
 例えば今年4月に20万円を1年の据置期間で借りたら、返済開始は来年4月からです。
返済期間:借りたお金をどれぐらいに分割して返すか、という期間のことです。
 例えば20万円を2年(24ヶ月)の返済期間で借りたら、月額の返済金額は月8,333円です。
 
対象になる方で、預貯金が心もとない、お金のことで親や親戚にも頼れないという方は、検討の余地はあると思います。
最もやってはいけないのは、ギリギリまで自己資金で粘ってとうとう足りなくなり、すぐにお金が必要なので駅前の無人ATMとか、怪しげな街角金融に手を出して・・・みたいなパターンです。こういう借金は、利子も高いですし返済も非常に大変になります。
 
【2020-04-08追記】改正により、住宅確保給付金も「休業等」の方も対象となりました。
しかし、各々収入や預貯金の要件など、対象となる・ならない場合がありますので、比較検討されることをおすすめ致します。
 

 

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